日々

  • 午後、出勤。書棚整理のお手伝い。図書館からスラ研に書籍を移動。あろうことか学生証を忘れたので図書館に入れない。アホ..
  • 夕方、作業終了。研究室に行く。LANケーブルを仮敷設。研究室の鍵も交換。
  • この研究室はかつて「生体計測工学」の実験室だったらしい。ちょっと気になったので「生体計測工学」について調べてみる。どうやら生体から発せられる信号を読み取る学問らしい。心電図とか脳波形とか。ロンブローゾみたいなのを想像してたんだけどなぁ..
  • 上にも書いた大阪地判平18・7・27[正露丸]についてちょっと考えようと思ったが、判決がアップされていないので、よく分からない。新聞報道によると「パッケージや箱の色彩は似ているが、昭和30年代には、複数の業者が『正露丸』の名称で同じような包装箱で販売していたから、原告だけが独占使用してきたわけではない」ということらしい。う〜ん、これだけでは「類似性」を肯定したのか否定したのかがイマイチはっきりしない(というか1号なのか2号なのかさえ分からん..)。この記事だけだと「独占的使用により、包装も特別顕著性を満足すれば排他性を有する」という判示にも読めるけど、「さすがに色彩は特別顕著にできんだろ!?」という気がする。おそらく「SAKE CUP」事件(大阪高判平10・5・22)と同様、「このような色調の表示自体は一般に見られる方法であって、格別特徴的なものではないから、それだけでは特段の識別性、顕著性を有するものとはいえない」って程度に判示してるんだろう。フツーに考えられる大雑把な流れは「周知性は肯定。類似性はパッケージ(=オレンジの箱に赤い文字)については独占適応性がないので否定。『正露丸』の名称は普通名称なのでやっぱり否定。ゆえに請求棄却…」という感じか?結局、識別力があって独占が認められるのは「ラッパのマークのみ」ということ(= 従って、某芸人のネタである「ラッパのマークしか認めませんっ!」は的を射ているような…(笑))。原告は「消費者の立場に立った判決とは思えない」とコメントしているが、アンケート調査でもやったのかな?
  • 今日は豊平川の花火大会。混雑に巻き込まれた..
  • 吉田広志「多機能型間接侵害についての問題提起―最近の裁判例を題材に―」(知的財産法政策学研究8号147頁(2005年)。pdfはこちら)を読んでみる。一読した限りで要約すると「多機能型間接侵害(特許101条2号、4号)の「不可欠」の文言の解釈につき、本質的部分説と差止適格説があるが、両者は重畳解釈すべきだ」ということらしい(←もっと慎重な言い回しだけど、要はそういうことらしい..)。論文後半の類型論は指導教授の「過剰差止め・抽象的差止め」の「応用問題」だと思ったので、飛ばしちゃいました..(苦笑)。