「賠償しません」宣言

クレーン船会社は「停電による間接被害に関して賠償責任はない」と公表。

  • 記事(朝日)はこちら。(※能見善久教授のコメントあり)
  • クレーン船会社のプレスリリースはこちら

「相当因果関係」とか「予見可能性」とか民法Ⅲ(債権総論・不法行為)の講義で習ったはず(=富喜丸事件とか平井説とか‥)。もっとも、「習った」という事実は覚えてても、肝心の「習った中身」は忘れてるので、役に立たないけどね…(←アホだな..)。プレスリリースを読みましたけど、言ってることは正しいし、(←たぶん弁護士がそう言ってるんだろう)、「まぁ、そうなるだろうな‥」という気はする。でも、こうやってホームページ上で開き直っちゃう(ような印象を与える)のはいかがなものか?「熱帯魚が死んだぞ、どうしてくれんだ!」程度の抗議電話が訴訟に発展する可能性は低いと思われる。訴訟を提起するのは被害者の側なので、勝算があって、金銭的・時間的なコストがペイしない限り、被害者がクレーン船会社を訴えることは考えにくい。従って、上記プレスリリースのような“正論”は訴えられてから裁判所で言えばいいのであって、ホームページで「責任放棄」っぽいイメージを与えるのはマイナスだと思う。(あるいは応訴コストの方が高くつくのかな?)
あ、某掲示板のこのカキコは面白かった!

Q.大規模停電させた心境は?
A.まだ実感ないな。
Q.なぜ、クレーンを上げたまま航行したのか?
A.弊社流のサプライズや。
Q.停電で被害を受けた個人からも賠償請求されるケースが考えられるが?
A.言いたいことがあったら言ったらええ。人それぞれいろんな見方があるからな。

・・・笑った。