日々(RP:004)

  • 起床。新司法試験の合格者氏名はこちらで確認できる模様。その昔、僕が札幌H高校に合格した時、生徒会の後輩から「Yhiさんって実はアタマ良かったんですね!」とか言われるかと思ったら「Yhiさんが受かるなんてH高校って実はカンタンなんですね!」と言われたことを思い出した。後輩のモチベーションが上がるんだったら何でもいいんだけどさ…(ピエロにだってなるさっ..)。合格したみなさん、おめでとうございます☆ 特に「オレが合格したら、結婚の相談にはのれないが離婚の相談にはのってやる..」と言っていたO君、オメデトウ!勉強を続けた気力と勇気には脱帽です。(離婚する時はヨロシク…)
  • 出勤。自転車のスタンドは壊れたまま。修理は明日以降だな。まぁ仕方ない。
  • 研究室。判決・審決をサクサクと読む。教授が「参考になります」といった評釈の「型」「フォーマット」「話の運び」を書き出して、「ひな型っぽいもの」を作ってみる。今日の教訓は以下。
    • 疑問が湧いてもその疑問に拘泥しないこと。考えても分からないことは正に「分からない」のだから考えるだけ時間のムダ。メドとしては1時間。1時間以上1つの論点を考えたり調べたりしてはいけない。疑問点を紙に書いてサッサと保留にしてしまうこと。
    • 何を考えたら良いのかをまず考えること(©犀川先生)。なぜそれを考えなければいけないのか、考える目的をハッキリさせること。要は「考えなくていいことは考えない」。加えて、「新しいことを思いついた!」と思ったら、まず十中八九「本筋からズレたことを考えている」と思うこと。飛躍してることが多い。話を大きくしないこと。
    • 考え過ぎて「深みにはまったなぁ〜」と思ったら、その論点から「物理的」に離れてみるとよい。つまり机から離れること。生協に行って気分転換してみたり。帰ってくる頃には「それほど重要な論点じゃないじゃん..」という気になる。こだわりがスルっとなくなる。
  • …というわけで、工学部生協に行ってみる。買うのはいつも「チョコレート・プチ・クロワッサン」(105円)。あ、工学部内に床屋さんがあることが判明(!!)。なんなんだ、この建物は…?住めるんじゃないの?食堂はあるし、売店もあるし、その上、床屋まで…。足りないものは自分達で作ればいいんだし、光熱費はタダだし(←学費は払ってるけど..)。建物全体が1つの「街」になっている。総床面積ってどのくらいなんだろう..
  • 夜。ざぁーっと音を立てて雨が降る。すぐに止む。ひと段落ついたので帰宅の準備。
  • 工学部を出て、W棟。PC室で[赤毛のアン]の判決文(※こちら)をプリントアウトする。22:00を過ぎたのでW棟から抜け出せなくなった。アリャリャ。どっから出ればいいのかなぁと。共用棟からこっそり出ましたけど。
  • 家。行きつけの床屋さんからハガキ。店舗移転のお知らせ。よく分からんが、僕が通う床屋さんは、大抵1年以内にツブれるか移転する傾向にある。業界全体がそうなのか、あるいは僕がそういう星回りなのか…?夕食はしゃぶしゃぶ。1人でシャブシャブしてみる。豆腐がおいしい。肉は少しでいい。シメジとエノキ、それにタケノコの歯ごたえが好き。今日は[赤毛のアン]を読みつつ寝ることにしよう。取り急ぎ、結論部分の「小括」だけ貼っておきますね。では、オヤスミナサイ..

・・・以上のとおり、①本件商標は、世界的に著名で高い文化的価値を有する作品の原題からなるものであり、我が国における商標出願の指定商品に照らすと、本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損うおそれがないとはいえないこと、②本件著作物は、カナダ国の誇る重要な文化的な遺産であり、我が国においても世代を超えて広く親しまれ、我が国とカナダ国の友好関係に重要な役割を担ってきた作品であること、③したがって、我が国が本件著作物、原作者又は主人公の価値、名声、評判を損なうおそれがあるような商標の登録を認めることは、我が国とカナダ国の国際信義に反し、両国の公益を損なうおそれが高いこと、④本件著作物の原題である「ANNE OF GREEN GABLES」との文字からなる標章は、カナダ国において、公的標章として保護され、私的機関がこれを使用することが禁じられており、この点は十分に斟酌されるべきであること、⑤本件著作物は大きな顧客吸引力を持つものであり、本件著作物の題号からなる商標の登録を原告のように本件著作物と何ら関係のない一民間企業に認め、その使用を独占させることは相当ではないこと、⑥原告ないしその関連会社と本件遺産相続人との間の書簡による合意内容などに照らすと、原告による本件商標の出願の経緯には社会的相当性を欠く面があったことは否定できないことなどを総合考慮すると、本件商標は、商標法4条1項7号の「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当し、商標登録を受けることができないものであるというべきである。