日々(RP:042)

  • 起床。午前中はレジュメの手直し。国際信義の「落し所」がどうも上手くいかない。この部分を「射程の限定」下で処理するのは判決の本質を見切っていない気がする…。理論サイドで攻めるより実体サイドで攻める方が面白くなる気がしないでもない。
  • つまり、裁判例や学説から「国際信義とはこういうものだ」と本質面(essential)を追い求め、「本件は独特だから射程は短い」とまとめるのではなく、「本件ではこういうものを国際信義としている」と実践面(practical)を追い求め、「これは詭弁でしょう?欺瞞でしょう?逃げ口上でしょう?塚原判事さん、アンタ、他に何か考えてるんでしょ?例えば、AGGLAの実体とかさぁ〜?」とした方が面白そうだと…。どうしよう…。
  • 何かを検討する際、大切にしたい視点として3つのアングルがありうると思っている。①:分析と総合(=細分化と統合)、②:演繹と帰納(=「定義からの発散」と「定義への収斂」)、③:定量と定性(=量と質)。どちらで攻めてもいいんだけど(←①〜③は要は表裏一体、コインの裏表みたいなもんだから..)、「収まり」とか「綺麗さ」とか「コスト負担*1」で戦術を考えないと。
  • 午後、教授と面談。今さらだけど、この判決は実は難しいのではないかと思い始めた(苦笑)。何だかどうやって攻めても、僕が「要はこういうことでしょ?」と言い切っても、判決が「…いやいや、そういう大雑把な処理じゃないんですよねぇ〜」とフニャフニャと逃げていく(=身をかわされる)イメージ。「幽霊*2」とボクシングしてるようなもんだな。「暖簾に腕押し」か?(←意味違っ?)。「ひとすじ縄で行かない」どころか、「縄」がダブル、トリプル…でこんがらがってるよぉ〜(泣)。
  • スタートに帰る。つまり、まずこの判決を読んだ時に最初に感じることは何か。客員教授から戴いたメールにもあったのだが、「なんで裁判所は、こんなにグタグタと理由をならべているのだ!?。外国の有名な書籍の題号だからダメ!でいいではないか…?!」という意見にどう答えるか?これを綺麗に処理できれば、ポイントが高いのではないかと。
  • この点、「法律上の処理」と「実体上の処理」が考えられて、法的には著作権法で返したり、29条で返したりできるかなぁ…?実体的には、やはり「共有財産性*3」なんだろう…?いっそレジュメの構成を組み直したい気分だ…。
  • 図書館で資料をコピた後、メールをチェック。自分の研究会報告がアナウンスされている。「もう逃げられませんよ。ふふふ..」といった風味。疲れたので早めに帰宅。
  • 夕食をとりながら『HEY×3』など。「ミスチルって桜井さん以外に誰がいるのか全然分かんないよなぁ〜」とか思ったり(苦笑)。

*1:定量で書き出すと何ページも費やすことになるので、定性でまとめるとか..

*2:その名は「コウジョリョウゾク」..w

*3:「誰かのもの・他人のものだから登録はダメ!」という私益保護では7号に乗せられず、「みんなの共有財産だから登録はダメ!」と公益性を認定(←それこそグタグタと認定!?)する必要があるということ。共有化後はたとえ(元の)権利者であっても、登録が阻却されうる。