法的判断って…

法的判断あるいは法的結論というのは『保護「すべきか」という規範的判断(Sollen)』なのであって『保護「されるか」という事実的判断(Sein)』ではないのではないか、と感じることがたまにあります。


例えば、均等論の主張において科学者の目から<事実>として「これは別の技術だ」と言っても、裁判官が<規範>として「でも保護すべきだ」と判断することが有り得る、ということです。極端なことをいうと<事実>が正しくても<規範>的に保護が否定される「かも」しれません(?)。


これは僕の印象なのですが、特許権など科学技術がからむ裁判の場合、<事実>の正しさは少なくとも決定打ではないようです(逆にいうと致命傷でもありません)。<事実>のみでは決まらない、というのは人によっては不条理を感じるところかも知れません。


※「均等論」の裁判例に関してはこちら(備忘的に..)
http://www.iip.or.jp/summary/equivalent.html