第三者割当増資と新株発行の差止

フジテレビ・ニッポン放送は新株で対抗するみたい。で、ライブドアが差止請求をすると。
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20050224AT1C2300B23022005.html
http://www.nikkei.co.jp/news/sangyo/20050224AT2E2301723022005.html
なんだか東地決平1・7・25[秀和vs.いなげや・忠実屋]っぽくなってきたなぁ。[秀和vs.いなげや・忠実屋]では「新株発行の『主要な目的』が現経営者の支配権の維持に当たるのなら、新株は不正発行に当たる」という基準が採用されて、実際に差止が認容された。しかしこれはかなりレアなケース。差止が認められたのはこの[秀和vs.いなげや・忠実屋]以外にはほとんど無いみたい。従ってライブドアはかなり形勢不利かと思われます。