不逮捕特権

例の「元国会議員」は警察署で「不逮捕特権がある」とつぶやいたらしい。
http://www.asahi.com/national/update/0311/TKY200503110261.html
憲法50条は次のようになっています。

両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

で、今回のような院外の現行犯は「法律の定め」があるので(国会法33条)、不逮捕特権は及びません。
なぜ会期中だけ逮捕されないのかというと、例えば与党が出した法案が野党の反対によって否決されそうな時、与党は何らかの犯罪をでっち上げて野党議員を逮捕し、国会から締め出すことが考えられます(昔だったら共産党だけ締め出すとか)。そういう事態を防ぐために、会期中に限り、国会議員は逮捕されなかったり、釈放されたりするわけです。