日々(RP:032)

  • 起床。新聞を読む。函館新聞訴訟が和解(※こちら)。っていうか、まだ続いていたとは!例の独禁法違反について「道新は紛争の長期化を避けるため、公取委の主張を認める同意審決を選択し、審判は途中で打ち切られた」としている下りが面白い。文句タラタラだな..
  • 出勤。工学部前のイチョウ並木はジワジワと見ごろに近づいてる感じ(参照:こちら)。「花は盛りに 月はくまなきをのみ見るものかは…」という哲学をお持ちの「趣き深い方(笑)」はそろそろいらして下さいね!。
  • 研究室。今日の院ゼミの予習。「分岐鎖アミノ酸含有医薬品顆粒製剤」事件。ネーミングの割には大した発明ではない(と文系の僕には思えた..)。単に「粒の大きさを大きくしたら苦味が減りました」というだけ。別に症状が劇的に改善する訳ではない(らしい)。ツマラン..
  • 院ゼミ。最初は前回までの積み残し。その後に判例報告。今日の判決のポイントは2点。「先使用」と「公然実施」。
    • 【先使用】:(ウォーキングビーム炉最判を引いた上で)「・・・特定の発明を用いたある事業について、即時実施の意図を有しているというためには、少なくとも、当該事業の内容が確定していることを要するものであって、当該事業に用いる発明の内容が確定しているだけでは不十分というべきである」とし、結果として先使用を否定。もっとも、特殊的投資(=当該発明に特有の投資)の有無が検討されていない点は疑問が残ると。加えて、投資の「性質(特殊的投資か否か)」ではなく投資の「量(金額の多寡)」ではないかとの意見については、要は発明の実施に掛かる費用との割合なのではないかと。
    • 【公然実施】:「・・・『公然実施』については、不特定多数の者の前で実施をしたことにより当該発明の内容を知り得る状況となったことを要するものであり、単に当該発明の実施品が存在したというだけでは、特許取得の妨げとはならないと解するのが相当である。この場合において、当該発明が物の発明である場合にあっては、当該発明の実施品が、当業者にとって当該実施品を完全に再現可能なほどに分析することが可能な状態にあることまでは必要でないが、当業者が利用可能な分析技術を用いて当該発明の実施品を分析することにより、特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断が可能な状態にあることを要するものと解するのが相当である」とし、本件は市場に出回ってる商品からの分析が困難だったので、公然実施に当たらないと判断。もっとも、本件発明の場合、粒度の分析ができたところで、その粒度の「意味」を理解できたのかと。う〜ん..
  • 19:00、研究室。工学部の玄関ロビーでは北工会の文化祭チックな展示が始まった。写真、書画、いけばな等。せっかくなので見て回る。
  • 同期Mが「問いただし(笑)」にやってきた。その後、暫しダベる。大学受験期の話など。
  • 帰宅。日ハムは「王手」だそうで…(!!)