日々(RP:052)

  • 起床。明日の「日ハム優勝パレード」の予習w(※こちら)。札幌駅を11:00にスタート。駅前通りを南下してススキノに向かうと。FAQに「収容可能人員は約15万人です」とサラッと書いているが、そんなに来るのか?*1「通勤ラッシュ並みの混雑を覚悟してください」ということなのかもしれない。ま、話のタネに行くだけなんだけどね。
  • そろそろ出勤。今日は「RPの資料読み」と「明日の研究会の予習」で1日が終わるはずだから*2、PCは持って行かないことにする。ネットで麻雀とかやり始めるとヤバイしね…(苦笑)。
  • 正門横の掲示板に「H大総長選挙」の立候補者が公示されていた(※こちら)。う〜ん、どなたも(一応)顔と名前は一致するかな?長田さんなんかは有名だし。藤田さんは捲土重来?
  • 昼。後輩に商標法の文献を貸す。その後、図書館で資料のコピー*3と、借り出している本の延長手続。さらに法判室でも文献収集*4。…そういえば、図書館で知財を勉強中のオバチャンを見かけた。「どうです?その本、難しいでしょ?」と声を掛けようかと思ったが不審者みたいなのでやめた…(笑)。
  • 研究室で文献読み。19号の適用について、「…なお、本件出願当時は19号施行前であるため、本件に同号の適用はない」という記述をよく見かけるんだけどこれはちょっとオカシイ。経過措置がないから適用は遡るはず*5。どうなんだろう?経過措置を見ずに「あてずっぽ」で書いてるんだろうか*6。あるいは、僕が何か大きな間違いをしてるのかもしれない*7。院生が混乱するので、附則をちゃんと読んだ上で、評釈を書いて戴きたい(!)
  • 引き続き、お勉強。今日分かったこと。
    • 「著名なんだからガタガタ言わずに7号でアウトにしろ!」という意見に対する論理的な反論はないことが判明(少なくと現時点では見当らない)。多くの反論は「特許庁の実務ではそうなっていません」とか「拒絶する条文がありません」と言うのみ(そう言いつつも「法感情にはそぐわないが..」と書く程度)。最高裁の調査官でさえ「..(7号の)そのような解釈には困難な側面がある」としか言わず、どういう「困難」があるのか言及しない。どうしよう…
    • 侵害の場面についての議論は(ポパイ最判があることも手伝ってか)、比較的華やか。ここでの議論は「なるべく著作権が成立するように解釈して、なんとか商標法29条の土俵に乗せ、商標権の行使を遮断する(無理なら、権利濫用で行く)」というもの。しかし、登録の場面には言及しない*8
    • むしろ登録の場面では「著作権があったところで登録は阻却しませんよ」という裁判例があるわけで(←[キューピー]事件)、著作権の存在は侵害の場面では有効に機能する(=権利行使を制限できる)が、登録の場面では阻却するに足る事情にならない。
    • つまり、「『剽窃的』『著名性へのフリーライド』という価値観は分かる。しかしそれは7号が取る「価値観」ではない!」ということらしい。しかし、なぜそうなのかは誰も明言しない…。
    • 従って、自分で考えることになる(トホホ..)。現時点ではちょっと頭の中がゴチャゴチャしてるのだが、要は、①:「特許庁(=登録)では手に負えないから裁判所(=侵害)でやってくれ」、②:「『剽窃的』『著名性へのフリーライド』は19号の管轄なのでそっちでやってくれ」、③:商標法29条があるということは、他人の著作権と抵触する商標の出願登録は法が予定するところなので拒絶する理由にならない(著作権がなく、単に「著名性」の一本勝負なら、なおさら拒絶理由にならない)ということか…?(←もうちょっと考えてみる..)
    • まとめると、結局、「侵害と登録は異なるのだ」「概念の相対化なんだ」という結論に帰着し、「侵害は否定するけど、登録を無効にする程ではない」という価値観が底流にあると (←[ユベントス]事件はその一例)。しかし、なぜそういう「価値観」が取られているのかは、誰もキチンとは考えていない、というのが現状ではないかと。やれやれ…。
  • 中学の同期からメール。「お正月に帯広でみんなが集まるんだけど、来ない?」とのこと。正月はどうせヒマなので、何もないなら行きたいなぁ〜☆ 割と本気に、前向きに検討しようかと。ただ、泊まるところがねぇ…。正月の一家団欒の場にノコノコとお邪魔して、友人のお母さん辺りから「布団敷きましたよ」とか「おせち料理、食べますか?」とか言われるのはイヤだなぁ(気を遣う…)。いっそ特急「まりも」で日帰りしようか。う〜ん…?
  • 23:00、帰宅。「研究計画書」の校正をやろうと思ったのに、寝ちゃった…(テヘっ..)

*1:僕が日ハム人気を甘く見てるのだろうか?

*2:..というか、この2つが終わったら帰宅する。

*3:教授から参考文献の紹介メールを戴いたので。ありがとうございました..

*4:判時に「講習会資料事件(職務著作)」が掲載されていた。

*5:注解商標法と特許庁の改正解説は「従来から7号で処理してたものが19号に移っただけなので、経過措置を設けなくても不当ではない」とする。

*6:だとしたらアホだな..

*7:だとしたら、俺の方がアホ..

*8:渋谷教授が「7号の公序は私的秩序は扱わない趣旨なのだろう」と指摘するのみ。弁理士の独自見解も読んだが諸般の事情によりカット。