「不使用取消審判」(商標法50条)の事案らしいです。 (取消2004-30015号事件) 【結 論】 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 【理 由】 1 本件商標 本件登録第*****号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載され…
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