これは一体…

「不使用取消審判」(商標法50条)の事案らしいです。 (取消2004-30015号事件)

【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
 
【理 由】
1 本件商標
本件登録第*****号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成13年8月17日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の指定商品中「第16類 印刷用インテル,活字」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 当審の判断
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上…登録商標の使用をしていないときは、…商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることはできないものと解される。これを本件についてみると、本件商標の設定登録日は、前示のとおり平成13年8月17日であるところ、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、平成15年12月25日であることが認められる。そうすると、本件審判の請求は、本件商標の設定登録の日から3年の期間を満了する前になされた不適法な審判請求であって、その補正をすることができない。したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して、結論のとおり審決する。

…えっと、これは何のギャグですか?(「笑う」というより「呆れる」といった感じ..)

特許庁のサイト(※ここ)で審決公報を確認したら、請求人に代理人(=弁理士さん)が4人も付いてるんで「何かの作戦か戦略なのかなぁ?」とも思うんですが、どういう事情がありうるでしょうか? もしそうじゃないんだとしたら「この弁理士、アホか?!」って感じなんですけど。
 
 
(※「プロフィール」欄に写真をアップしてみました。『勉強中のスティッチ君』です..)