国外犯規定

イラク人質事件に関して、ちょっと刑法の話。日本人が外国で外国人に殺された場合、日本の刑法で当該外国人を処罰することができます(刑法3条の2)。実はこれ昨年できた条文(平成15年改正)でして、それまでも「外国人が日本で人を殺した場合(1条)」と「日本人が外国で人を殺した場合(3条)」には日本の刑法の適用があったんですが、一応「国外テロ対応」ということで「外国人が外国で日本人を殺した場合」も日本の刑法の適用アリとなりました。はい、今日もひとつ賢くなりましたね!!