事件名

裁判所の判決には事件番号(例:「平成11年(ネ)第1602号」)がついていて、オフィシャルにはこの事件番号で判決を特定します。しかしこれだと覚えられないので、判決に事件名(要はニックネーム)をつけることが良くあります。

地名(例:練馬事件、大阪南港事件)や人名(例:白鳥事件)、会社名(例:ナショナルウエストミンスター銀行事件)など「まとも」なものも多いのですが、知財の場合は「ときめきメモリアル事件」とか「おニャン子クラブ事件」、「円谷プロ事件」、「スナックシャネル事件」など一見フザケたネーミングが多いです。ゼミなどでも「ときメモ判決の基準が妥当しますね…」「おニャン子はどうでしたっけ?」といった会話が飛び交います。一気に親近感が湧きますね(そうか??)