女子トイレを盗撮

司法修習生が盗撮で逮捕されたようで。
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050106AT1G0502305012005.html
今、パラパラと調べたんですが、どうやら禁錮刑以上の刑に処せられると欠格事由により今後法律家になることはできないようです。ま、執行猶予がつけば別なんですが(猶予期間経過により「刑の言渡し」の効力が失われる、つまり「なかったことになる」から。刑27条)。ちなみに刑罰は「死刑>懲役>禁錮>罰金>拘留>科料」の順に重くなります(刑9条、10条)ので、懲役と禁錮では懲役の方が重い刑(=「禁錮以上の刑」)ということになります。

(※1月26日補足:その後、処分保留で釈放されたみたいです。ご本人の名誉のために付け加えますが、冤罪の可能性もあります。)
http://www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050126AT1G2602T26012005.html