トリグリセリド、よもやま話(?)

当初は「備忘メモ」のつもりだったんですが、なんか量が増えたので別項目にしました…

(備忘メモ)
①「査定系の<発明の要旨認定>と侵害系の<発明の技術的範囲>はともにクレイムから出発するものの、後者の方が様々な判断を取り込むため、広狭が生じる」という塩月・竹田稔両先生の指摘は、「均等論」を念頭に置いたものだろうか?②塩月先生のコメントを大雑把にまとめると、要は「Raリパーゼ」のみならず「リパーゼ」も含むような記述をしてしまったので、「リパーゼ」の使用が公知であれば新規性喪失、ただの「リパーゼ」では効果が得られないのであれば発明未完成(進歩性欠如)、ということらしい。③鈴木教授(名大)は「クレイムが「リパーゼ」となっていても、明細書中の発明の詳細な説明が「Raリパーゼ」となっているなら保護範囲は明細書の記載によって限定解釈される」とコメント。侵害訴訟の場面のお話かな?

  • ①について:念頭にあるのは、均等論よりむしろ「公知技術除外説」や「実施例限定説」の模様。だとするとキルビーの影響が気になるところ。はてさて?
  • 侵害系のクレイム解釈においては常に「後出しジャンケン」の問題が付きまとうはず。「当業者なら全部クレイムに書いておけ」という厳しい意見(高林教授?)がある一方、「いやいや、そうは言っても書けんだろう」というのが私の指導教授の意見(..だったはず)。
  • 「査定系のクレイム解釈」と「侵害系クレイム解釈」はダブルスタンダード??(←以前、勉強した気がするけど、すっかり忘れた…)
    • 教科書を読み直しました。ちゃんと書いてありましたよ…。しかもラインまで引いてありました。自分の記憶力のなさに嫌気がさしました…。おぉ…



(補足)
メールを頂きましたので補足。上の文章で「補正の場面ではどうなるか」と書いた趣旨は、発明の詳細な説明に記載されたものにまで限定しなければ、出願に係る発明と公知発明との相違が明確にならない場合、つまり「Raリパーゼ」まで減縮しないと新規性喪失で拒絶を食らうような場合、対策として補正により発明の詳細な説明の記載を特許請求の範囲に加える(=クレイムの記載を書き換える)ことが考えられるが、果たして補正は認められるのだろうか、という意味。(←この文章の意味が分からないか、僕の理解に根本的な間違いがある場合はまたメールを下さいね!)