RPの参考(‥になるかもしれない)記事

以下、気になった新聞記事。(備忘メモ)

[あ、雪の匂い]のケース
旭川市が市民公募・市民投票方式で選ぶ市のキャッチフレーズに道教大附属旭川中二年の石本さやかさんの「あ、雪の匂(にお)い」が決まり三日、発表された。ただ、投票のため他のキャッチフレーズとともに中間発表された時点で、大手菓子メーカーの壺屋総本店(本社・旭川)が菓子名として「あ、雪の匂い」を商標登録申請していたことが分かった。市はサービス分野で商標登録申請しており、分野が違うため申請に問題はないが、市は特産品名などに広く使ってもらおうとしていただけに当惑気味だ。旭川市は七月にキャッチフレーズを公募し、約千点の応募作品の中から三点に絞って中間発表、郵送などで市民の投票を求めた。ところが、報道の結果、「あ、雪の匂い」を気に入った壺屋総本店の村本洋社長が菓子の分野の新商品名として十一月七日、特許庁に商標申請した。今月中旬、もち米で作った果物入りパウンドケーキ(一個百円)として発売する。市は三点に絞り込んだ後の九月二十六日に「サービスについて」の分野で商標登録申請した。市は封筒に印刷したり公用車に書き込むほか、特産品の名前などに使ってもらおうと考えていただけに、壺屋総本店に対して「独占的に使わないように協議している」(市企画財政部)。特許庁商標課は「旭川市が具体的にどのような不利益が発生するのかを特許庁に異議申し立てすれば審査の材料にする」としている。壺屋総本店は「キャッチフレーズの募集時点で、商標登録しないようにと言ってくれればよかったのに」としている。(2001/12/04:北海道新聞朝刊)
(続報1:)旭川市が市民公募で選んだキャッチフレーズ「あ、雪の匂い」をめぐり、商標登録申請していた菓子メーカーの壺屋総本店(本社・旭川)と旭川市は十日、「市内の同業者に対し独占使用をしない」との覚書協定を結んだ。覚書では商標権は壺屋総本店が持ち、市内の業者に限り、同名の菓子の製造発売を認める。市外の業者に対しては商標の独占権を行使する。同社の村本洋社長は「他都市の巨大資本が先に商標登録するのを恐れ、市の正式決定の前に商標申請した。市民には誤解を与えてしまった」と話している。「あ、雪の匂い」の商標登録は、同社が十一月、新商品の洋菓子の名称に使うためいち早く申請。この行為自体は違法性がないが、市民から「自社で考えた名称ではないのに商標登録するのはおかしい」との声が寄せられていた。(2001/12/11:北海道新聞朝刊)
(続報2:)旭川市が市民公募で選定したキャッチフレーズ「あ、雪の匂(にお)い」をお菓子の名称として商標登録申請した菓子メーカーの壺屋総本店(本社・旭川)の村本洋社長は十三日、旭川市役所で記者会見し、「誤解を生み、申し訳なく思っている」と陳謝した。同社は「あ、雪の匂い」を含む三点の中間発表があった十一月の時点で商標出願。これに対し、市は独占使用しないよう要請、市と同社が「市内の業者に限り、独占使用しない」との覚書を結んでいる。村本社長は「中間発表を見て、瞬間的にお菓子にいい名前だと思い、登録申請した。その後、(市民から)抗議電話もいただいた。反省している」と陳謝した上で、「いずれさまざまな食品関係で使ってもらえるよう、呼び掛けていきたい」と述べた。(2001/12/14:北海道新聞朝刊)

…事件を探すのは簡単ですが、「その後どうなったのか?」の続報を探すのは大変..