日々(RP:027)

  • 起床。朝から水炊きを食す。テレビに松本零士さんが出ていた。横に座っていた弁護士さんが「…著作権法の話を申し上げますと、川端康成の『雪國』の冒頭をそのまま載せても侵害にはならない訳でして..」とコメントしていたのが面白かった(Tm説?!)。研究会の予習をしたいので、早めに出勤。
  • 13:00、研究会。今日の報告は2件。修論中間報告。
    • 1件目。『知的財産権の正当化理論』。難しい。知らない外国人がいっぱい出てきた段階で既についていけない…(苦笑)。要は「知財を正当化する理論が色々ありますけど、一長一短というか、単一の理論でスパっと説明するのは(今のところ)無理ですなぁ〜」ということでしょうか?(←その程度の理解なんですけど..)。Hg教授(法哲学)のコメントは(いつものことながら)インテリジェンスに溢れていた。①:「知財を正当化する理論を打ち立てたいのか、正当化理論の比較をやりたいのか整理しなさい」、②:「比較がやりたいなら、まず、その理論が対象としている知財権(=典型例と考えている知財権)を考え、知財の正当化にどの程度成功しているのか(あるいは失敗しているのか)まとめなさい」、③:「単一の理論では正当化を説明しきれないはずだから、むしろ複合化のシステム、その構築法を出していけばいいのではないか?」などなど。
    • 加えて、「フイッシャー(Fisher)は正当化の意義をプラクティカルなものと捉えている(←つまり、他人の説の「揚げ足取り」はウマイけど、自分が正当化のエッセンシャルな説明をする訳ではない、ということ?)」とか「知財『権』の正当化と言ってしまうと『権利』が前提になっているのであって、そもそも『権利』自体が疑われる場合(=伝統的知識など)をも考えるなら、正当化理論は知財の全側面を説明するものではなく、部分的な説明に留まるだろう」と。(←他にも色々仰っていたが忘れたか、あるいは理解できんかった… orz..)。博士論文も見据えた息の長い(あるいはライフワーク的な?)論文になるのかな??
    • 2件目。『長編連載漫画における原作者の権利範囲と著作権法28条』。キャンディ最判最判平13・10・25)の評釈。「判決の射程を説明するのは難しいなぁ〜」と。自分が「射程を限定したい!」と思っていても、どうやれば説得的に説明できるかと。明日は我が身だなぁ…(嗚呼..)。・・・あ、報告の途中でなんとHs先生もいらっしゃいました!(←初めて見た!…いや、見せ物ぢゃないけど)。
  • 研究室に戻って、お仕事。[母衣旗]を再読。公共性の付与について検討する必要があるので(←「現場百遍」ですなぁ〜)。加えて、そろそろ19号の裁判例も検討し始めないと。ああ忙しい〜!やることイッパイだぁぁぁ…。
  • 『「知」的ユウレイ屋敷』様(かんぞう様)が指導教授の論文を紹介されている模様(※こちら)。かんぞう様の私見は、つまり、「絵を描いた人(権利者)」「絵を売りたい人(利用者)」「絵を買いたい人(需要者)」の3人がいる場合に、著32条が予定する利益衡量は「権利者−利用者」間の利益であり、そこに「需要者」を登場させていいんですかねぇ?と。権利者は取引(=売買)の当事者ではないのだから、取引をジャマするような権利行使は、「引用」よりもむしろ「権利濫用」で遮断してはいかがでしょうか?と(←多分そういうことだと思う)。ふむふむ。…あ、ちなみに僕は「立場は妥当なものであると思われ」、「本稿の立場は至当なものと思われる」とは(そう思っていたとしても)ちょっと怖くて書けません…(笑)。
  • 23:00。そろそろ帰宅しようかなぁ。昨日の分のブログは家で書くとしよう…。