最近の出来事

lxngdh2006-02-04

最近、Blogをサボり気味でした…。ここ2、3日の出来事について、以下3点。


【1:TV&DVD】 全然知らなかったのですが、我が家では液晶テレビとDVDレコーダーを購入したらしいです(※写真参照。なおDVDの方はTVの分のポイントを充当させたので、まぁ「オマケ」みたいなもんですね..)。2/2(木)に配達されました。ダイニングから観るとそれほど大きくないのですが、居間のソファから観るとちょっと圧倒されます。心なしか映像が鈍い気がするのですが、液晶とはそういうものなのでしょう。札幌でも6月から「地デジ」が始まるそうなのでちょっと楽しみです。
【2:お仕事】 COE研で従事しているお仕事は8割がた終了。あと2〜3時間ほどでall upできるはず。おそらく月曜(か火曜)には完成するのではないか。どうでもいいが、COE研はお菓子が充実していることが判明。ポッキーとかチョコとかクッキーとか「ひよこ」(←東京の方)とか…。女性が多いからだろうか??
【3:研究会】 2/3(金)、13:30から研究会。報告は2件。(長くなりましたので「続きを読む」にしました。)

    • 1件目。商法の助教授による「規範的損害賠償と保険」について。懲罰的賠償に対する保険の是非(=懲罰的賠償が目的とする抑止・制裁機能を保険は害するか?)を参考にして、規範的損害を保険でカバーすることの是非を論じていた(はず)。指導教授は「懲罰的賠償の場合、その原因となる行為は"そもそもやってはいけない悪質な行為"(=例えば飲酒運転)であるのに対して、知財権侵害の場合は"そもそもやっていい行為なのか否か"の線引きが問題で、ラインはそれほどタイトなものではないのだから、保険のせいで侵害者(と目される人)のモラルが下がるかどうか(=「保険に入っているから賠償なんてへっちゃらだい!」という意識になるかどうか)は判断が難しい。法と経済学の視点から考察することが必須だろう」と指摘なさっていた(みたい)。指導教授は知財を「本質的には自由になしうる行為に人工的に禁止権を設定しただけ」と考えている。その場合、「本質的にやってはいけない行為」に対する賠償である「懲罰的賠償」の議論はストレートには妥当しないということだろうか?あと「規範的損害賠償」って損害と賠償のどっちを「規範的」に考えているんだろう?ちょっと混乱してる?
    • 2件目。名誉教授による判例報告。[天理教豊文教会 上告審](※ 最判平18・1・20 。原審は こちら 、1審は こちら )。名誉教授は比較法の大家だが、民法、ドイツ法、国際私法、法社会学…等についても論文を発表しており、24歳で助教授、40歳で学部長に就任した秀才。現在、80歳を超えていらっしゃるはずだが(数年前に喜寿のお祝いがあった)、なお矍鑠としておられる立派な方。ユーモアを交えた洒脱な報告だった。事案については、不競法の適用をはずして「氏名権」の土俵に乗せ、条文に縛られない「裸の利益衡量」をやっている点が面白い。..というか被上告人を保護する(=名称を継続使用させる)ためにワザと不競法の枠をはずしたのかもしれない(事実、1審では不競法の適用が認められている)。しかしそうだとすると被上告人が「同情の余地あり(?)」とされた理由が気になる所(射程の限定など)。判決によると、宗教法人の収益事業のうちでも市場原理に乗せる事業(=不競法適用アリ)と乗せない事業(=適用ナシ)があるらしい。その判断も結構難しいと思われる(駐車場とは?)。助教授は「不競法に乗せた上で『天理教』の部分は独占適応性がないから非類似にしてはどうか?」と仰っていたが、その場合は「天理教とは何なのか?」の判断に踏み込むことになるから、法律上の争訟に乗らない可能性があるみたい。結構勉強になった!