日々

lxngdh2006-03-29

  • 6:30、起床。
  • 今日の研究会の報告者はUe先生とM1の後輩。前回のUe報告は大雪で流れてしまった。で、今日も低気圧のため道内は大荒れ。飛行機は飛んでるんだろうけど…。
  • 自宅の玄関にはサクラの花(※写真参照)。花見はまだ先のことだけど..
  • お昼。研究会があるので出勤。
  • 13:20過ぎ。「そろそろ行こうかなぁ..」と思ったら1件目の報告は「13:00から」でした(!!)。ぬ゛ぉーーー!!
  • 「遅れて入っていこうか?」とも思ったがやめる。しょうがない、2件目から参加しょう。Ue報告も2件目だし。後輩には謝っておこう..
  • 15:00前。研究会に向かう。ちょうど休憩中だったのでシラーっと座ってみたり(助教授に指摘されちゃったケド..)。修士のTh先生も時間を間違っていらしたらしい..
  • 15:00、Ue報告。今日も上空で40分待機だったそうで…。北海道は近くて遠い。いや、単純に「遠い」…。
  • 報告。テーマは「著作権の(いわゆる)間接侵害」。内容の中心は「カラオケ法理は再構成すべきだ」というもの。
  • 備忘メモとして、自分なりに(大雑把に)まとめると以下。「カラオケ法理」の元となった[クラブキャッツアイ最判]はそもそも擬制(フィクション)に満ちた事例判決であり、射程が短かったにもかかわらず、下級審において一般化されてしまった嫌いがある。この法理は「本家(?)」のカラオケ業界では最早適用し難い(ex.カラオケボックス)し、必要性(ex.附則14条が撤廃されたとか)も無い。それにもかかわらず法理だけが「ひとり歩き」し、法理の対象が広がり過ぎている。よって再構成(←「手足論」の方向への再構成?)すべきと。
  • 質疑応答では、「でも、そうは言っても『カラオケ法理よ、サヨウナラっ!』ってことにはならないだろう?!」という意見が。すなわち、カラオケ法理の問題点は代位責任(vicarious liability)型の法理を誘因(induce)型の事件(←ex.ファイルローグ)に適用させちゃった(あるいは「適用させちゃったかに見える」)点が問題なのであって、vicariousにおいてはまだまだ使える法理だと。Ue先生も「サヨウナラ」するつもりではない(=もっと狭い意味での「再構成」を念頭においていらっしゃるみたい)らしいけど。
  • 加えて、「キャバレー⇒キャッツアイ⇒ファイルローグ⇒…」と連続して捉えるのは、さてどうなんですかねぇ?、との質問も。「ファイルローグ以降はもはや別類型でしょ?」と。
  • いつものことながらメタレヴェルになるとよく分からない。誘因(induce)型って寄与侵害(contributory infringement)と同じなのか否かさえよく分からんし…。17:30、終了。
  • 「今日こそ研究室の鍵を交換するゾ!」と思っていたのに、またもや失敗する。俺、要領が悪いな..
  • 18:00。しょうがないので帰宅。地下鉄でローリングストーンズのコンサート(@札幌ドーム)に向かう群集にバッティングしてしまう。通勤ラッシュ並みの混雑..
  • 家でボケボケ。研究会があったのでなんだか今日が「水曜日」だという気がしない。土曜日の気分…