台本の転売は「著作権侵害」..

放送番組の台本を転売すると著作権侵害の恐れがあるらしい。
http://www.sankei-kansai.com/01_syakai/sya081802.htm
…そうなの?本来、廃棄が予定されている著作物(=本件では台本)が市場に流通した場合、「複製と同視する」というのは本当ですか?寡聞にして知らないのですが、僕が勉強不足なんでしょうか.. 記事によると「著作権法に詳しい法曹関係者」がそうおっしゃってるらしいです。僕の周りにも「著作権法に詳しい法曹関係者」がたくさんいるので、今度、聞いてみようかと思います(なんとなく特許製品の消尽論(=「修理・再生産」)とゴッチャになってる雰囲気なんですけど..)。手元に教科書がないので、以下、今の段階の疑問点を備忘程度に書いておきます(…暇な時に調べます)。

  • 権利者から適法に拡布された著作物は(映画の著作物以外)権利が消尽するはず。「中古屋(=古本屋)に本を売るな」という権利行使は可能なのか?
  • 台本の著者(=権利者)が拡布の際に「転売不可」という契約をしていたなら(加えて、転売分を見込んだ対価を得ていないなら)、これは著作権法の問題ではなく債務不履行の問題なのでは。あるいはこの点を指して、「非売品だから正当に拡布されたものではない」と構成し、複製権侵害を主張しているのか?
  • うがった見方をすると、権利者は「自分の作品を転売して金儲けをしている人がいる」というのが気に食わないだけなのではないか。記事によると人気ドラマの台本は、ネットで高額の取引がなされている模様。それを著作権で「どうにかしたい」という気持ちが透けて見える(ノベライズの売上にも影響するのかもしれない..)。

 要は権利者がガメツイのではないかと思うわけでして…