『附則の損害』?

「53年問題」でまたもや映画会社側の負け…。

「空白の1953年」が生じちゃったのは、要はお役所のミスなんでしょ?という気分なので、「どっちゃでもええから、サッサと決めろや」と。「必要なら、もう1回、附則を改正すればぁ?」と投げやりな冷めた目線で見ております。まぁ、この手の訴訟があまり続くようなら、

  _  ∩ 
( ゚∀゚)彡 大合議〜! 大合議〜!
 ⊂彡 

…って感じですけど(笑)。
「社会一般人に対して不測の損害を与えることのないよう、その解釈も社会一般人が通常読み取ることのできる解釈によるべき」の下りは「はて、どうなのか…?」とは思いました。映画会社なんか「文化庁の解釈を反故にしといて何が『不測の損害』じゃー!ボケぇ〜!『不測の損害』を生じさせてるのはテメェら裁判所の方だろがぁ?!」って思ってるんだろうし。役所の見解に従って醸成された「安定」と条文の解釈に従って醸成された「安定」の2つがあって(しかも両者に齟齬がある場合)、「条文」に軍配を上げるのは司法府として当然なんでしょうけど。高部コートなんか

…しかしながら、本件改正法附則2条の適用関係に関する文化庁の上記見解は、従前司法判断を受けたものではなく、これが法的に誤ったものである以上、誤った解釈を前提とする運用を将来においても維持することが、法的安定性に資することにはならない。(※こちら

とかピシャッと言ってるし。(← ((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル って感じだ…!)。でも本件の場合、最早、この附則はその趣旨を「社会一般人が通常読み取ることがそもそもできない」規定ぶりに(事実として)なってるんでしょうから、裁判所の「読み取り方」が必ずしも、「不測の損害を回避するもの」にはならないんだろうなぁと。現に映画会社(←「社会一般人」でしょ?)には「寝耳に水」の損害が生じているんだろうし。文化庁文科省?)も罪作りな附則を設けたもんだ…。
…これがホントの『附則の損害』。お後がよろしいようで。(テケテンテンテン♪)
(※実はこのギャグが言いたかっただけなのさっ!w)